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クリニック統合で最初に整理すべき10項目

公開 2026/07/18 更新 2026/07/18 制度基準日 2026/07/01 執筆 橋本渉(BRIDGE)
この記事で分かること
  • 統合の準備で、タスク表より先に確定させるべきこと
  • 10項目それぞれの確認先
  • よくある手戻りのパターン
このような方向け

院長から統合を任された事務長・事務長補佐、医療法人本部の担当者。統合の実務が初めての方を想定しています。

結論 — タスク表より先に前提を固める

統合の初動でやるべきことは、タスクを列挙することではなく、前提を10項目確定させることです。前提が動くと、その下のタスクは全部作り直しになります。逆に前提が固まれば、タスクの多くは機械的に決まります。

最初に整理する10項目

  1. 統合予定日 — 仮でよいので日付で持ちます。「秋ごろ」ではタスクの期限が置けません。
  2. 存続する保険医療機関コード — どちらの施設を残すかで、行政手続きの組み立てが根本から変わります。
  3. 統合後の診療体制 — 医師・診療日・訪問エリア。患者への案内文はここが決まらないと書けません。
  4. 職員の処遇方針 — 全員引き継ぐのか、条件は変わるのか。告知の前に方針が要ります。
  5. 情報管理の範囲 — 誰まで知っているか。職員告知前に外へ漏れる事故がいちばん傷を残します。
  6. 意思決定ルート — 誰に確認すれば「決まり」になるのか。ここが曖昧だと全タスクが遅れます。
  7. 両院の契約の棚卸し — 賃貸借・リース・保守・委託。解約期限が統合日を縛ることがあります。
  8. 電子カルテ・レセコンの扱い — 片寄せか併存か。移行には数か月かかるため、早い段階の方針決めが必要です。
  9. 施設基準・算定項目の一覧 — 統合後も同じ算定ができるとは限りません。届出控えを集めます。
  10. 麻薬・医療機器の有無 — 麻薬があると免許・廃棄・移動の手続きが加わります。有無の確認だけ先に。

確認先の整理

10項目のうち自分で決められるものはほとんどありません。確認先を分けて考えます。

確認先確認すること
院長・理事長統合日、存続施設、職員処遇、診療体制の方針
保健所(医務担当)統合スキームに必要な届出の種類と時期。早めの事前相談が安全です
厚生局保険医療機関の指定・施設基準の取り扱い
電子カルテベンダーデータ移行の可否・費用・所要期間
社会保険労務士雇用契約・労働条件変更の手続き

よくある手戻り

  • 統合日を「だいたい」のまま進めた — 行政届出と電カル移行は日付から逆算します。仮でも日付を置き、動いたら全体をずらす方が早いです。
  • 職員告知の前に患者へ案内が漏れた — 案内物の印刷・発送は告知日の後に。順序を最初に決めておきます。
  • 契約の解約期限を見落とした — 「3か月前までに書面で申し出」の条項はよくあります。契約一覧は初週に作る価値があります。

この記事のチェックリスト版

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注意事項
この記事は一般的な進め方の整理であり、法的・行政的な判断を保証するものではありません。個別の要件は所管の保健所・厚生局・自治体・専門家に確認してください。